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健康保険証、12月からマイナンバーカードに統合
これまでの健康保険証は、2024年12月2日以降、新規発行が停止されており、経過措置として2025年12月1日まで有効でした。今回の期限満了により、原則として保険診療を受ける際にはマイナ保険証、あるいは利用登録していない人向けの「資格確認書」が必要になります。
健康保険証、12月からマイナンバーカードに統合
制度移行後は、マイナ保険証または資格確認書を医療機関で提示することで、これまでと同様に保険診療を受けられます。 / AP
2025年12月2日

日本は12月2日、健康保険証の機能をマイナンバーカードに統合する「マイナ保険証」制度へ完全移行しました。これにより、従来の保険証は原則使用できなくなりますが、混乱を避けるため来年3月末までは医療機関での使用が可能で、自己負担は従来通りの10~30%となります。

マイナンバーカードを未取得の人も、健康保険加入を証明する書類を提示すれば、従来通り保険診療を受けることができます。厚生労働省は、新制度により医療機関が患者の診療履歴や処方情報を迅速に確認できる利便性が向上すると説明しています。

一方で、2016年のマイナンバー制度開始以降、個人情報漏えいや登録ミスの問題が指摘されており、国民の信頼は十分に高まっていません。

その結果、制度の実利用率は依然として低く、10月末時点でマイナ保険証として登録されたマイナンバーカードは8,730万枚、保有者の約88%に上りますが、実際に保険証として使用した人は37.1%にとどまっています。

会社などを通じて加入する被用者保険では約7,800万人分の保険証が12月1日で失効しました。これらの保険証は昨年12月2日以降発行が停止されていましたが、1年間の猶予期間中は使用可能でした。

国民健康保険に加入する自営業者や無職の人では、今年7月末で約7割の保険証が失効し、残りも12月1日で期限を迎えました。

情報源:共同通信